特殊健康診断

特殊健康診断について

労働安全衛生法及び関連法令に基づき一定の有害業務に従事する労働者に対し、事業者は法律で決められた検査項目の特殊健康診断を行うことが義務付けられています。
(当院では通常、定期健康診断と同時受診でのお申し込みとなります。)

じん肺健康診断¥4,400~

法令で定められた粉じん作業に従事する労働者に対して就業時、定期、定期外、離職時に実施しなければなりません。

有機溶剤等健康診断¥4,400~

法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者に対して雇入れ時、当該業務への配置替え時、その後6ヶ月以内ごとに実施しなければなりません。

特定化学物質健康診断¥4,400~

法令で定められた特定化学物質業務に常時従事する労働者に対して雇入れ時、当該業務への配置替え時、その後6ヶ月以内ごとに実施しなければなりません。

電離放射線健康診断¥4,400~

放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る者に対して雇入れ時、当該業務への配置替え時、その後6ヶ月以内ごとに実施しなければなりません。

※前年1年間に受けた実効線量が5m㏜を超えず、かつ今年一年に受ける実効線量が5m㏜を超えるおそれのない方のみ受診を受付しております。
ご受診当日にはそれがわかる資料(線量測定算定個人報告書など)をご持参いただきます。

※雇入れ時、配置替えの際の健康診断では上記の条件は該当しません。

石綿健康診断¥4,400~

石綿等を取り扱う業務に常時従事する労働者に対し雇入れ時、当該業務への配置替え時、その後6ヶ月以内ごとに実施しなければなりません。

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